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業務代行システム (現行システム)
平成26年3月24日(月)から、システムに障害が発生した時の申請情報の送信先が「受付代行システム」から「業務代行システム」に変更されました。
受付代行システムの運用等(登記供託オンライン申請システムの説明)
登記・供託オンライン申請システム(以下「本システム」という。)において、申請等をすることができない障害が発生した場合は、自動的に業務代行システムへ送信されます。
受付代行システム (旧システム)
システム障害により申請情報の送信ができない場合受付代行システムで申請情報を受信し、「受付のお知らせ」までの処理状況の通知と、お知らせメールの送信をする
運用管理体制 障害発生時の取扱 申請の受付が遅延した不具合の際の法務省の対応
受付代行システムの運用 障害時の申請方法 受付代行システムの運用時間
受付代行システムの機能 受付代行システムの稼動訓練 (終了)
運用管理体制
システム運用管理要領 (平成23年1月31日法務省総第238号通達
運用管理総括責任者 民事局長 (運用管理全般を総括)
運用管理責任者 登記情報センター室長 (システムの運用管理に関する事務を指揮監督する者)
運用管理者 登記情報センター室の補佐官 (システムの運用管理に関する事務を行う者)
運用管理担当者 登記情報センター室の職員 (システムの運用管理の実施に関する事務を行う者)



障害発生時の取扱
障害発生時の基本対応手順(第238号通達P8~P13)
障害を発見した者 運用管理者又は運用管理担当者に報告
運用管理者又は
運用管理担当者
運用管理責任者に報告
運用管理担当者 総務課企画係担当者及び個別業務担当者に電話連絡
検討すべき事項 ➠ 総務課長、民事第二課長、商事課長は、報告対象になっていない
運用管理責任者 対応方針を決定し、運用管理者又次は運用管理担当者に指示
運用管理者又は
運用管理担当者
運用管理支援受託業者に対して、復旧に向けた対処を指示
運用管理者 運用管理担当者を指揮して、次に掲げる措置を執る
個別業務担当者に対し、障害発生の旨及び障害範囲を連絡する
関係者に対し、障害対応を指示する
運用管理担当者 法務局・地方法務局の登記情報システム管理者に連絡
必要に応じて連絡する
連絡しない場合もある
障害に関する情報をシステムのホームページ及び申請用総合ソフトの「重要なお知らせ」欄に掲載する
操作サポートデスクに障害情報を連絡し、利用者からの照会への対応を指示
法務局のホームページに掲載する場合は、原稿を作成して、総務課企画担当者に、掲載を依頼する 
検討すべき事項 ➠ 軽微な障害、地域的な障害も利用者に通知する必要がある
障害発生時には、操作サポートデスクは機能しないので、民間事業者にも障害情報を通知する必要がある
ホームページ、「重要なお知らせ」欄への掲載ができない場合、利用者全員にメールで通知することも検討する必要がある
平成24年1月27日(金) 申請の受付が遅延した不具合の際の法務省の対応 (実例
08:30 障害発生 登記所の受付業務が遅延 (受付番号が発行されない状態)
09:02 「お知らせ」 本日,午前8時30分から,不動産登記及び商業・法人登記のオンライン申請の受付が遅延する状態が続いています。現在,原因等調査を行っておりますが,状況が変わり次第,利用時間・運転状況欄にお知らせいたします。
09:30 「運転状況」 登記・供託オンライン申請システムにおいて処理が遅延する状態が続いています。
09:58 「運転状況」 現在,正常に稼動しております。
10:00 「運転状況」 「現在,正常に稼動しております。」の表示が消え、状況説明がない状態
10:30 「運転状況」 登記・供託オンライン申請システムにおいて処理が遅延する状態が続いています。
10:40 
申請用総合ソフトの「重要なお知らせ」には、 何も通知されていない。
10:42 申請人のパソコンに利用時間外の表示出た
お知らせには追加の記事はない。 サポートデスクは留守電。
11:00 お知らせ欄に追加の情報なし。
11:27 一部、受付がされているようだが、お知らせ欄には追加の記事はない。
11:47 「お知らせ」 本日,午前8時30分から,登記・供託オンライン申請システムにおいて,処理の遅延が発生していましたが,午前11時30分頃から順次処理が開始されています。
11:47 「運転状況」 追加情報の記載なし。
11:50 「運転状況」 現在,正常に稼動しております。
本日,午前8時30分から,登記・供託オンライン申請システムにおいて,処理の遅延が発生していましたが,午前11時30分頃から順次処理が開始されています。
12:00 申請用総合ソフトの重要なお知らせには、不具合情報の記載なし。
不具合が解消した旨のお知らせのみ。
詳細な報告を要望する 平成23年10月8日の受付代行システムの稼動訓練の結果報告もまだだけど、平成24年1月27日(金)の不具合についても、詳細な報告を公表されるよう要望する。
第238号通達に問題あり 第238号民事局長通達第1の2の(3)
「登記・供託オンライン申請システム」の「障害」とは,本システム又は本システムで取り扱う情報の機密性,完全性及び可用性が侵害され,若しくは侵害されるおそれのある次に掲げる事象をいう。ウ システム不具合,災害等による本システムの完全停止
受付代行システムによる運用
障害が発生し、速やかに復旧することが困難であると見込まれるとき
運用管理者又は
運用管理担当者
運用管理責任者に報告
運用管理責任者 総務課長、民事第二課長、商事課長に報告
総務課長、
民事第二課長、商事課長
受付代行システムによる運用を行うこと について協議
総務課長 受付代行システムによる運用を行うこととされた旨を運用管理責任者(登記情報センター室長)に指示する
検討すべき事項 ➠ 総務課長、民事第二課長、商事課長の協議は時間の無駄である
運用管理責任者が、システム切替の判断をするほうが合理的である 
運用管理責任者 運用管理者(登記情報センター室補佐官)に対し、受付代行システムへの切替のための準備を行うよう指示する
運用管理者 運用管理支援受託業者に対し、受付代行システムへの切替指示
運用管理担当者 法務局登記情報システム管理官に対し、システム切替を行う旨の連絡
法務局
登記情報システム管理官
自局の関係部署及び地方法務局登記情報システム管理官に対し、受付代行システムによる運用を行う旨を連絡する
地方法務局
登記情報システム管理官
自局の関係部署に対し、受付代行システムによる運用を行う旨を連絡する
運用管理者 登記所職員に対し、登記情報システム端末メッセージ通知機能及びインシデント管理
システムトラブル掲示板を利用して、受付代行システムによる運用を行う旨を連絡する
運用管理担当者 操作サポートデスク及び民間事業者に受付代行システムによる運用を行う旨を通知
システムのホームページ、法務局のホームページ及び申請用総合ソフトの「重要なお知らせ」欄に掲載して、利用者に周知を図る
総務課企画担当者に原稿を提出して、法務局のホームページに掲載依頼する
検討すべき事項 ➠ 障害発生時には、操作サポートデスクは機能しないので、ホームページ及び「重要なお知らせ」欄への掲載ができない場合、利用者全員にメールで通知することも検討する必要がある
システム障害時の申請方法
システム障害の有無は、申請人が法務局のホームページ等で確認する
受付代行システムに送信するには、「申請用総合ソフト」で、送信先の変更が必要
受付代行システムの事務取扱いに関する法務省の通知 不動産登記用 商業・法人登記用
システム改修
2012/03/26
受付代行システムに送信し,受け付けられた申請について,公文書取得まで可能となる。
但し、電子納付を利用することはできない。
取下書の送信を可能とする。
但し、この補正書,取下書は,受付代行システムに対して送信する必要がある。
不動産登記の事前通知に基づく申出書の送信を可能とする。
但し、この事前通知に基づく申出書は,受付代行システムに対して送信する必要がある。
「申請先設定」が本システム又は受付代行システムのどちらに設定されている場合においても,本システム及び受付代行システムに送信した申請データの処理状況の更新を可能とする。
障害発生時の運用決定時刻と受付代行システムの運用時間
運用時は、法務省の案内に従うこと
障害発生/運用開始決定時刻 8:30  ⇒  15:00 16:00 16:30 17:00 17:00
申請可能な時間 最短 2:15 1:45 1:45 1:45 2:00
運用(最終)時間 17:15 17:45 18:15 18:45 19:00
障害発生を確認して運用開始決定後、システムの切替に30分程度かかる予定
(速やかに運用決定をしてもらいたいものである)
受付代行システムが稼動すると,その日の業務時間中に本番システムに切り戻すことはありません。
受付代行システムにおいて,申請を受け付けた後,その日の業務終了後に本番システムに切り戻すこととなります。
障害発生日に本番システムが復旧しない場合は,翌業務日も受付代行システムを運用することとなります。
受付代行システムの機能
通常システムのIDとパスワードでログインできる
新規の利用者登録はできない 送信先の変更が必要
新規に申請(送信)する事件だけを対象に、申請情報を受信し、受付番号等を通知する
障害発生前に送信した申請済みの申請データーは受付代行システムに引継がれない
受付代行システムへ送信(申請)した場合、システムが復旧後、継続様式を送信する
電子納付は利用できない
受付代行システムの稼動訓練
訓練実施日時 平成23年10月8日(土) 受付代行システムの稼働時間は、午前8時30分から午後1時まで
(訓練時間中は、利用者登録をすることができない)
ホームページで「受付代行システム」の稼動状況を確認してから送信すること
8時30分からシステムの切替を開始、完了までに30分程度かかる予定
参加対象者 本システムの利用者 (申込不要・参加制限なし)
訓練の内容 申請情報を送信し、処理状況が「【受付】受付完了」となることを確認し、訓練を終了する
(登記情報システムから、受付番号が通知される)
訓練概要と訓練用データ 「登記オンライン申請受付代行システム 稼動訓練 実施要領」
受付代行システム稼動訓練用データフォルダ (右クリックして、デスクトップ等に保存して利用する)
注意事項 申請情報を送信することができる時間帯 午前9時ころから午後0時まで
処理状況を確認することができる時間帯 午前10時から午後1時まで
時間内に更新し、「【受付】受付完了」と、しなかった場合、訓練終了後に申請データの削除をすることができない
オンライン物件検索、電子納付は利用できない
申請先登記所 東京法務局 (他の登記所は選択することができない)
送信データ 訓練用データーを使用 (申請人が作成した別なデータでも可)
訓練用のデーターを利用する場合は、申請用総合ソフトのデーターフォルダーの保存先を変更する操作が必要
申請データーには電子署名する必要がある
事前準備 訓練用データーフォルダーの準備 (訓練用データーをダウンロード、解凍)
申請用総合ソフトをオフラインで起動し、データーフォルダーのファイルパスを変更
オフラインで起動して、申請用のデーターを作成・保存
オフラインで起動して、送信先を「受付代行システム」に変更
受付完了を確認するまで「登記・供託オンライン申請システム」に切り替えないこと
送信 IDとパスワードを入力して、申請用総合ソフトを起動 ➠ 申請データーに電子署名
➠ 訓練用申請データーの送信 (登記原因証明情報等のファイルは添付しなくてもよい)
提案 受付代行システムの処理能力をチェックするため
申請情報は、午前10時から11時までの間に集中して、送信する
申請情報には、PDF(登記原因証明情報の写し)を添付して、連件で申請する
処理状況の更新 処理状況を更新して、「到達・受付待ち」➠「【受付】受付完了」を確認 ➠ 訓練終了
(処理状況が更新されるのは、10時以降になる)
受付番号が通知されていることを確認して、訓練を終了する
訓練終了後の処理 データーフォルダのファイルパスを変更、申請先を変更
処理状況画面の「受付代行システム」の表示がないことを確認

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