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オンライン申請の利用促進のための提案


   
QRコードの利用拡大 申請書の不動産の表示にも取り込めるようにする
端末操作手引書の公開 効果的な提案をするために、登記所の端末操作手引書を公開する
申請様式の統一 登記記録例を基にした、オンライン申請のための申請様式を採用し、書面申請の申請様式とオンライン申請の申請様式を統一する
添付情報の省略 登記原因証明情報の写し(PDF)の提供を不要とする
登記所が保有する情報(会社・法人の代表者の資格証明情報)の提供は不要とする
 
平成27年11月2日以降は、資格証明書に代えて会社法人等番号を提供
登録免許税の還付方法 還付金は、出金口座である代理人の口座に還付する
再使用証明の申出方法 取下書と同時にオンラインで提出する
登記識別情報制度の廃止 オンライン登記申請の阻害要因でもある、登記識別情報制度を廃止する 
セキュアタイプのツールの廃止 セコムが提供している、セキュアタイプのツールを廃止し、通常タイプに切り替える
   
現場の対応 京都司法書士会あて、京都地方法務局長の依頼文書
   
QRコードの利用拡大
平成27年2月23日から登記識別情報通知書に追加されたQRコードを、登記識別情報提供様式への入力だけでなく、申請書の不動産の表示の入力にも利用すべきである。
申請用総総合ソフトで登記識別情報の提供様式を作成する場合、QRコードを読み込むことで登記識別情報や不動産番号を瞬時に正確に入力することができるが、申請書には反映されないので不動産の表示欄に、再度、同じ情報を手入力する必要がある。
利用者が同じ情報を繰り替えし入力する必要が無いように、申請用総合ソフトを改良すべきである。
端末操作手引書の公開
利用しやすいシステムにするためには、登記所と利用者(司法書士)が問題点を共有し協議する必要があり、そのための資料として、登記所の端末操作手引書の公開を請求した。
端末操作手引書(行政文書)の開示請求に対して、全国50箇所の法務局長全員が、虚偽有印公文書により、一部開示として黒塗りの手引書を開示しただけで、全面開示は拒絶した。 http://nnn2005.web.fc2.com/00005.html

オンライン申請の利用を推進すべき立場の法務局長が、オンライン申請利用者からの検証や提案を妨害している事実は極めて異常である。

申請様式の統一
不動産登記法が改正され、登記記載例は登記記録例に変更された。
申請書の様式も、書面申請の様式からオンライン申請のための様式に変更すべきである。
 → http://nnn2005.web.fc2.com/00006.html
添付情報の省略 (平成27年11月2日、資格証明書情報の提供方法変更)
登記所が保有する情報である、会社・法人代表者の資格証明情報の提供を不要とすべきである。
平成27年11月2日以降、法人代表者の資格を証する情報として、資格証明書に代えて、会社法人等番号を提供することになった。(登記令第7条1項一号イ)
資格証明書を提供することもできるが、作成後一月以内のものでなければならない。(規則第36条2項)

【参考】 改正登記令と改正規則の抜粋 平成27年10月23日法務省民二第512号(通達)
必要のない登記原因証明情報の写し(PDF)の提供も不要とすべきである。
申請情報とともに登記原因証明情報の写し(PDF)を提供することは、書面申請と比較して、申請代理人にとって大きな負担となり、オンライン申請を利用しない一因となっている。
また、不動産の表示が記載されていない相続関係説明図は、相続登記の登記原因を証明する情報ではない。
登録免許税の還付方法の変更
登記申請の取り下げ等により登録免許税の還付を受ける場合、還付金の代理受領の委任状を提供しなければ代理人には還付されないこと、還付までに一ヶ月程度かかるなどの理由により、電子納付が利用されていない問題がある。
電子納付した場合の還付金は、出金した(申請代理人の)口座に還付するよう、還付方法を変更すべきである。
再使用証明の申出方法
オンライン申請を取下げた場合の再使用証明申出書の提出方法について、取下書を送信した後に書面の申出書を郵送等で提出する実務の取り扱いは、違法で不合理な取扱である。(施行令第32条1項)
申請用総合ソフトで送信する取下書にもファイルを添付することができるので、申出書のPDFファイルを取下書と同時にオンラインで提出する適法で合理的な取り扱いに変更すべきである。
登記識別情報制度の廃止
登記識別情報の問題 → http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/e853d3790455709f9f83080a8d8d262e
登記識別情報通知書の目隠しシールが剥がれず提供することができない事例がある。
封印して提供した登記識別情報がそのまま返却された事例もある。
登記識別情報の有効性を確認することなく登記が完了するのであれば、登記識別情報を提供する必要はない。
よって、オンライン申請の阻害要因であり、国家賠償を逃れるためだけの登記識別情報制度は廃止すべきである。
セキュアタイプのツールの廃止
司法書士の電子証明書を利用するために、セコムが提供しているセキュアタイプの専用ツールは、余分な機能が付加されているため、申請用総合ソフトのバージョンアップに対応できず、署名検証エラーによりオンライン申請できない事例がある。
オンライン申請の阻害要因である、セキュアタイプの専用ツールを廃止し、通常タイプに切り替えるよう広報すべきである。
現場の対応
平成27年8月11日 京都法登情発第31号 京都司法書士会あて、京都地方法務局長の依頼文書
オンライン登記申請の利用促進のためのアンケート実施について(御依頼)
平成26年8月、京都地方法務局が京都司法書士会に、オンライン登記申請の利用促進のための依頼をした際は、
京都司法書士会は何らの対応もしなかった。

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