セコムの専用ツールの問題 (ウイルスのようなソフト) |
利用申込から取消まで
(初回分) |
平成23年11月01日 利用申込
平成24年01月26日 セコム 本人限定受取郵便発送
平成24年02月13日 連合会 2月9日付け「脅迫状」(FAX)
平成24年02月17日 連合会 「督促状」(FAX)
平成24年02月24日 セコム 電話 2月26日に取り消されることが決定(確定)
平成24年03月02日 「電子証明書取消通知書」受領 |
セコムの専用ツールの問題
(取得できなかった理由)
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電子証明書をダウンロードするために提供されている「セコムの専用ツール」をインストールすると、パソコンに障害が発生する。
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セコムの専用ツールをインストールすると、通常ではありえない「管理者権限のあるWindowsのログインID」が、勝手に作成される。
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予め承諾を得ることも無く、密かに、何らかの意図を持って、「管理者権限のあるWindowsのログインID」を作成し、ファイルを精査し、アクセス権を制限したファイルやフォルダを追加し、設定を変更される。 |
削除できない問題 |
セコムの専用ツールをアンインストールすると、電子証明書も削除されるため、ユーザーアカウントも、フォルダも、5年間は、削除できない。 |
2012/03/13 セコムの回答 |
簡易版マニュアルと詳細版マニュアルに管理者ユーザーが作成されることを追記し、司法書士電子証明書ホームページに公開する予定。 |
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利用申込から交付まで
(再発行分) |
平成24年03月06日 仮申込
平成24年03月09日 利用申込書受領
平成24年03月19日 利用申込書発送 (再発行分の手数料7,245円振込)
平成24年04月10日 初回分の手数料に関するお知らせとお願い(謝罪と損害の賠償を要求)
平成24年05月01日 本人限定受取郵便発送
平成24年05月15日 連合会 「脅迫状」(FAX)
平成24年05月25日 連合会 「督促状」(FAX)
平成24年05月25日 セコム(電話) 30日経過後に取消す理由について合理的な回答なし
平成24年06月03日 「電子証明書」取得、受領書返送 |
返金されない費用 |
セコムは、詐欺的手法で送金させた費用を返金していない |
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セコムの専用ツールの違法性 |
不正アクセス禁止法 |
インターネットに接続したパソコンに、密かに、ユーザーアカウントを作成する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に違反する疑いがある。 |
刑法 |
更に、ファイルを精査し、アクセス権を制限したファイルやフォルダを追加し、設定を変更する行為は、刑法第168条の2に違反する疑いがある。 |
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セコムは、専用ツールの違法性を認識していた (不正アクセス禁止法に対するセコムの認識) |
平成24年2月5日・13日に質問
平成24年3月1日回答 |
刑法第168条の2(セコムの言分)
刑法第168条の2は目的犯の規定で、専用ツールは正当な目的のために提供しており、「不正な指令を与える電磁的記録」ではないので、違法性はない。 |
セコムの回答に対する反論
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刑法第168条の2は、障害発生を目的とする、目的犯ではない。
正当な目的で提供されたプログラムであっても、バグがあることを知った後も公開を続けた場合は、提供罪が成立する可能性がある。
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【参考】 (第177回法務委員会第14号平成23年5月27日) |
【参考】 いわゆるサイバー刑法に関するQ&A (法務省) |
セコムの言い分に正当性はない
(違法性がある) |
密かにユーザーアカウントを作成する行為は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条2項2号に該当する疑いのある犯罪行為であって、何ら正当性はない。
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【参考】 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要 (警察庁) |
セコムは違法性を認識していた |
セコムは、司法書士が業務で使用しているパソコンに、管理巣者権限のあるユーザーアカウントを、密かに作成する行為は、不正アクセス禁止法に違反する犯罪行為であることを認識していた。 |
【参考】 不正アクセス禁止法 (セコムトラストシステムズ株式会社) |
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専用ツールの違法性 (電子署名法施行規則に対するセコムの認識) |
2012/3/15 質問 |
現在の専用ツールが、規則第6条1項3号に違背している(違法性がある)との認識はありませんか? |
2012/3/16 回答 |
弊社は、電子署名法に基づく特定認証業務の認定を受けて、サービスを提供させていただいております。
ご指摘の認識はございません。 |
セコムの回答に対する反論
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セコムが認定を受けた「安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法」とは、CP4.1.2 「加入者鍵ペア生成と電子証明書発行処理」に規定されている、「証明書ダウンロードツールに、識別番号とPIN
コードを入力し、秘密鍵及び加入者証明書をダウンロードする。」方法であって、密かにユーザーアカウントを作成するウイルスのような「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」を利用する方法ではない。 |
セコムの言い分に正当性はない
(違法性がある) |
認定認証業務「セコムパスポート for G-ID」においてリリースされている司法書士用電子証明書ダウンロードツールについては、指定調査機関が調査した版を超えた内容を包含している。(平成24年3月21日回答) |
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セコムの詐欺的手法 |
電子証明書を取消した理由 |
「セコムトラストシステムズが取消を必要と判断するその他の状況が認めらた場合」となります。 |
手数料等の取扱い
2012/03/05 セコムの回答(メール) |
取消後に再び加入者証明書の発行を希望する場合は、新規申し込みと同じ扱いになりますので、提出書類の送付が必要になります。
また、発行手数料もお支払いいただきます。
なお、認証局事由で取消となった司法書士電子証明書の発行手数料は、お返しできません。 |
セコムの詐欺的手法
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セコムは、利用申込させて利用料を受取ったあとで、予め説明していなかった利用条件を利用者が承諾しなかったことを理由に、電子証明書を取消し、利用料を搾取した。(刑法第246条)
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錯誤・詐欺 |
利用申込者が期限内にダウンロードしなかったのは、セコムが、通常ではありえない、ユーザーアカウントが作成されることを、説明せずに利用申込をさせた結果であって、セコムの行為は詐欺的であり、利用申込契約は、錯誤により無効である。(民法第95条)又は、詐欺による取消すことができる。(民法第96条) |
日本司法書士会連合会からの意味不明な文書 2012/04/10 |
連合会からのFAX |
電子証明書を取り消した分について、セコムは連合会に対し料金の請求をしないことにした。 |
セコムは合理的な説明をせよ |
利用料は、加入者利用規定第6条により、セコムに対して支払ったものであるから、 セコムが連合会に対し、「請求しない。」と言っただけで済む問題ではない。
3月5日のメールでも「返還しない。」と言っているのであるから、セコムは、詐欺的手法で搾取した手数料を返還することにした、合理的な理由を説明する必要がある。
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意味不明な文書に関する回答 2012/04/16 |
セコムからの回答 |
司法書士電子証明書のサービス開始後、電子証明書を利用できていない会員様が存在する事態が生じたため、その会員の発行手数料の扱いについて、日司連様と対応手続きの協議を進め、
2012年3月22日に対応手続きが確定し、翌23日に日司連様より司法書士会員様へご案内をさせていただきました。この手続の確定に伴い、既に日司連様へお支払いいただきました発行手数料は、払い戻し又は再発行分に充当を行うことが可能となりました。
なお、お問い合わせへの回答を行った 3月5日の時点では、手続きが確定しておらず、日司連様へお支払いいただきました発行手数料を返還できるというご回答ができる状況では無く、返還できない旨のご回答を差し上げた次第です。 |
連合会からの回答 |
日司連では、当初、利用者の都合により失効した電子証明書の発行手数料については、利用者間の公平の観点から返金はしないこととしていましたが、本年3月19日にセコム社より電子証明書を利用していない会員については料金を請求しない旨の連絡があり、日司連もその提案を受けて、電子証明書を利用していない会員について発行手数料を返金することとし、その旨日司連から司法書士会にお知らせいたしました(平成24年3月23日日司連発第2572号)。 |
セコムの詐欺的手法 |
セコムから、返金する旨の提案が3月19日(月)にあったということは、セコムの内部では、3月16日(金)には、返金することを決定していたと思われるが、再発行分の手数料を送金する前の3月16日(金)夕方に、セコムに電話して、「本当に送金してもいいのか?」と確認した際には、そのような回答はなかった。 |
連合会に対しては返金を提案し、利用者に対してはそのような説明をせずに送金させていたと言うことであり、正に、詐欺的手法である。 |
セコムは合理的な説明をせよ |
加入者利用規定第10条には、「取消後に再び電子証明書の発行を希望する場合、加入者は、新規電子証明書申請時と同様の方法によって申請を行わなければなりません。」と規定されているが、手数料を返金する旨の規定は、何処に書かれているんだ? |
何かに付けて、「認定を受けているから違法ではない」と言うような言い方をしているが、CPS
2.4.2(3)の包括的合意に違反しているのはないか?
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セコムは、回答が遅れたのは連合会と協議していたためと言っているが、3月5日の回答が変更された理由の説明はない。何時までいい加減なことを続けるつもりだ? |
2012/09/21 |
日本司法書士会連合会会長から
司法書士会会長宛ての
意味不明文書 |
現在、セコム社では、次のケースについて発行手数料を請求しないこととしています。
@ 電子証明書をダウンロードしたが、不具合により使用できず取消した場合
A 電子証明書の受領書が30日以上返送されず電子証明書を取消した場合
B 電子証明書のダウンロードを行っていない場合
さらに本年2月5日に提供したツールの不具合による影響を鑑み、大量発行期間中(本年1月10日〜7月末日)に発行した電子証明書については、特例として、次の事由等による取消の場合等でも、電子証明書を利用していないことをセコム社が確認できれば、上記@に該当するものとみなし、発行手数料の請求をしないこととしています。
〈特例〉
・電子証明書を誤って削除した、保管場所が分からなくなった
・PIN コード(パスワード)を紛失したので取消した
・電子証明書の発行を受けたが今後使用する予定がない |
電子証明書を暗号化? |
平成24年7月2日、セコムは、電子証明書を暗号化するソフトを提供する予定 |
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日本司法書士会連合会の問題 (担当者の能力不足、無責任な対応) |
連合会担当者の能力不足
無責任な対応
(回答できないと回答) |
質問1 セコムの専用ツールをインストールすると、ユーザーアカウント(gidtool)が作成されますが、
1.連合会は事前に知っていましたか?
2.事前に知らなかった場合、何時ごろ知りましたか?
3.知った後、何かされましたか? 何かされた場合は、具体的にお答えください。 |
質問2 セコムの専用ツールは違法性があるということで、問い合わせをしておりますが、
1.連合会は独自に調査されましたか?
2.調査の有無と、その結果(判断)をお知らせください。 |
認証局との関係が不明確 |
認証局の業務に関し、セコムが連合会に委託している業務の内容が公表されていないため、双方が説明責任を転化している印象がある。 |
連合会の文書についてセコムに質問
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加入者利用規定第18条には、「セコムは、日司連の本サービスの実施に関し、加入者に対し責任を負うものとします。」と規定されている。 |
セコムから、「業務委託契約書は開示できません。」との回答があったので、3月7日の連合会会長の文書も含めて、セコムが責任を負うということなると思うので、セコムに確認したところ、 |
セコムの無責任な回答 |
「日司連様の文書であり、弊社が責任を負うものではないと認識しております。」との回答があった。 |
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司法書士法第62条に違背する問題 |
連合会は受託できるのか?
加入者利用規定第18条の問題 |
「セコムは、本サービスの電子証明書発行にかかる登録局業務の一部をセコムの責任で日司連に委託することができるものとします。」と規定しているが、連合会会則には、「受託できる」旨の規定はない。 |
連合会がセコムから認証業務の一部を受託することは、司法書士法第62条2項に違反する疑いがある。 |
【参考】日本司法書士会連合会会則
第67条の2(電子証明) |
1 連合会は、司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子認証に関する業務を行う。 |
2 連合会は、前項の業務を行うため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第
2条第3項に規定する特定認証業務を行うことができる。 |
3 連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保する
ための必要な措置を講じた上で、前項の特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。 |
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認証局認定の問題 (認定取消しの可能性) |
認証局の認定取消事由 |
インターネットに接続したパソコンに、密かに、ユーザーアカウントを作成する行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」第3条2項2号に違反する疑いがある。
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違法性のあるソフトを、電子証明書をダウンロードするためと称して、強制的にインストールさせる行為は、「電子署名及び認証業務に関する法律」第6条1項3号の認定基準、「電子署名及び認証業務に関する法律施行規則」第6条1項1号・3号・13号に違反する疑いもあり、法第14条1項2号の認証局の認定取消事由に該当する疑いもある。 |
重要事項の説明義務
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利用申込者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。 (規則第6条1項1号) |
安全に交付する義務 |
電子証明書を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付すること。
(規則第6条1項3号) |
業務の提供条件等の開示義務
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認証事業者の連絡先、業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧することができるようにすること。
(規則第6条1項13号) |
セコムの専用ツールの違法性 |
平成24年3月21日、専用ツールの違法性を認めるような文書がでた。(NSR2参照) |
平成24年3月21日回答 |
認定認証業務「セコムパスポート for G-ID」においてリリースされている司法書士用電子証明書ダウンロードツールについては、指定調査機関が調査した版を超えた内容を包含しているところから、日本司法書士会連合会の事務手続きを経て、調査で確認した版をすみやかにリリースいただけるよう調整中です。
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平成24年3月23日回答 |
セコムが認定を受けた専用ツールは、「電子証明書ダウンロードツール/電子申請ツール」ではなく、「電子申請ツール」が組み込まれていない、「電子証明書ダウンロードツール」だった。
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ダウンロード専用ツール |
平成24年3月16日セコムが連合会に提案 → http://nnn2005.web.fc2.com/03005.html |
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平成24年3月23日連合会が公表 |
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連合会・セコムからの文書等 (PDF) |
専用ツールの不具合に対するお詫びとお願い |
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1/10 セコム |
01/25 セコム |
02/02 連合会 |
02/06 連合会 |
2/9 セコム |
02/13 連合会 |
お知らせとお願い |
不具合を認識 |
お願い |
お詫びとお願い |
お詫びと報告 |
報告とお願い |
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03/07 連合会 |
03/08 セコム |
03/13 セコム |
3/16 セコム |
3/21 |
3/23 連合会 |
連合会会長の回答 |
不具合対応の依頼 |
回答 |
説明書 |
回答 |
お知らせとお願い |
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6/26 連合会 |
9/21 連合会 |
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お知らせとお願い |
お知らせ |
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平成25年2月13日 セコムのヘルプデスク閉鎖 |
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02/13 セコム |
03/12 連合会 |
03/16 セコム |
03/18 セコム |
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お知らせ |
お知らせ |
お知らせ |
問い合わせ先 |
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PINコードの通知、取消・再発行申込まで |
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11/01 セコム |
01/26 セコム |
02/05 武田 |
02/13 連合会 |
02/14 武田 |
02/17 連合会 |
利用申込書 |
PINコードの通知 |
質問 |
脅迫状 |
脅迫状への回答 |
督促状 |
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02/29 連合会 |
03/01 セコム |
03/09 |
04/10 |
04/10 |
04/16 |
取消通知 |
質問に対する回答 |
申込書(再発行用) |
お知らせとお願い |
回答 |
セコムの回答 |
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05/15 連合会 |
05/25 連合会 |
06/03 |
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脅迫状 |
督促状 |
受領書 |
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参考資料 |
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01/14 |
02/21 |
02/24 |
セキュリティ |
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フォルダの所有権 |
利用方法 |
ユーザーアカウント |
解除方法(セコム) |
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