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登記情報システムの端末操作手引書
旧 不動産登記オンライン申請システム操作手引書 第2.5版 1/4 2/4 3/4 4/4 参考資料
新 登記情報システム端末操作手引書(不動産登記事件処理編) 第2.0版
新 登記情報システム端末操作手引書(不動産登記事件処理編) 第2.1版
 
開示請求/開示決定 虚偽有印公文書 情報公開に関する考え方 法律の規定
法務省本省情報公開審査基準
   
【実例】 行政文書開示請求→不開示決定→審査請求 (行政不服審査法第5条)  
   



開示請求/開示決定通知書
オンライン登記申請の運用面での改善を検討するための資料として、法務局長に対して、登記情報システムの端末操作手引書の開示請求をした。
法務局長は、虚偽有印公文書を作成・行使して、不開示とした → 開示請求した法務局一覧
情報公開制度について(法務省)  情報公開について(法務局)
情報公開制度は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。法務省においても、この制度の趣旨を踏まえ、情報の公開を積極的に進めていきます。
【不開示とした部分とその理由】
開示する行政文書のうち、システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、
 不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の 維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、 法第5条第4号及び第6号に該当し、不開示とした
虚偽公文書を作成した、元京都地方法務局長 狛信雄、小野勝成 は、公証人に任命された
http://nnn2005.web.fc2.com/20/00001.html
平成23年2月3日総第126号 
京都地方法務局長 北村庄太郎
開示された操作手引書(全部) http://nnn2005.web.fc2.com/25/00001.html
平成23年3月31日総第414号
京都地方法務局長 北村庄太郎
開示された操作手引書(一部) http://nnn2005.web.fc2.com/26/00001.html
平成23年7月27日総(庶)第934号
津地方法務局長 中垣治夫 (前・運用管理責任者
開示された操作手引書(一部) http://nnn2005.web.fc2.com/27/00001.html
平成23年9月8日庶第658号
福岡法務局長 椿 栄一
開示された操作手引書(一部) http://nnn2005.web.fc2.com/28/00001.html
平成23年10月21日2庶文1第658号
東京法務局長 相澤恵一 (最高検察庁検事)
開示された操作手引書(全部) http://nnn2005.web.fc2.com/24/00001.html
虚偽有印公文書
法務局長作成の行政文章開示決定通知書は 虚偽有印公文書である
開示請求した文書は端末の操作手引書であって、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもない.ので、端末操作手引書にシステムへの侵入方法などの記載はない。
よって、
京都地方法務局長の行政文書開示決定通知書は、虚偽有印公文書である。
平成23年1月26日京都地方法務局長は、公文書偽造を理由に土地家屋調査士を懲戒処分した
登記情報センター室の認識 2010/12/17
セキュリティ対策を施したシステムであっても,その安全性を確保していくため,多様な不正行為のおそれを想定すべきものであり,御指摘のような一部不開示とした理由に事実と異なるところはございません。
不開示理由が事実であるならば、端末の操作手引書の不開示とした箇所すべてに、不正な侵入方法が記載されていることになる。端末操作手引書のほぼすべての箇所にシステムへの不正な侵入方法を書いておいて、多様な不正行為を想定して安全性を確保しているとは、、、、馬鹿げた話である。
情報公開に関する考え方
IT戦略本部 新たな情報通信技術戦略(案)
情報通信技術革命の本質は情報主権の革命である。 政府・提供者が主導する社会から納税者・消費者である国民が主導する社会への転換には、徹底的な情報公開による透明性の向上が必要であり、そのために情報通信技術が果たす役割は大きい。 
目指すべき姿 第12回 電子行政に関するタスクフォース 2011/03/01
【資料2】 行政情報の公開・提供と国民の政策決定への参加等の推進
国民が必要とする情報を行政機関が積極的に公開・提供することによって、国民が行政情報を容易に利用することができるようにするとともに、当該情報をもとに国民自らが政策を検証又は提案し、政策決定過程に参加することを可能とする行政
法務局長は、 虚偽の不開示理由を記した開示決定通知書(虚偽有印公文書により不開示とした。
開示決定責任者 開示・不開示の決定(情報公開法第5条の不開示情報に該当するかどうか)は、その情報を保有している行政機関の長(法務局長)が判断している。 ( 総務省行政管理情報公開推進室)
情報の公開に関する法律
第5条 (開示義務) 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
法定の不開示情報
(第5条第4号)
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査,公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。
不開示とすべき情報の具体例
各種コンピューターシステムの仕様、設計、保守等に関する情報  (端末操作手引書は含まれていない)
法定の不開示情報
(第5条第6号)
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
本規定は,行政機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではない。
各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要があり、また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。
「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。
刑法
第百五十五条
(公文書偽造等) 
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第百五十六条
(虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
第百五十八条
(偽造公文書行使等)
第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
刑事訴訟法
第二百三十九条
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

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