第5条 (開示義務) |
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。 |
法定の不開示情報
(第5条第4号) |
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報
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「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査,公訴の維持及び刑の執行に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。 |
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不開示とすべき情報の具体例
各種コンピューターシステムの仕様、設計、保守等に関する情報 (端末操作手引書は含まれていない) |
法定の不開示情報
(第5条第6号) |
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
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本規定は,行政機関の長に広範な裁量権限を与える趣旨ではない。 |
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各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要があり、また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」と言えるものであることが求められる。
「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。 |
刑法
第百五十五条
(公文書偽造等) |
行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 |
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2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
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3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 |
第百五十六条
(虚偽公文書作成等)
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公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。 |
第百五十八条
(偽造公文書行使等)
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第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 |
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2 前項の罪の未遂は、罰する。 |
刑事訴訟法
第二百三十九条 |
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
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2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。 |
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