【不開示とした部分とその理由】
上記文書のうち、システムの操作方法を説明している部分は、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び第6号に該当し、不開示とした。
平成23年7月27日総(庶)第934号 津地方法務局長 中垣治夫
津地方法務局長 中垣治夫は、平成23年3月31日まで、本システムの運用管理責任者(登記情報センター室長)であった。
国民の皆様の財産・権利をシステムでしっかりガード(第22回(平成21年)「人事院総裁賞」)は、間違いだったようだ。
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【開示までに2ヶ月以上かかった】
行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条では、開示請求があった日から30日以内に開示決定しなければならないと規定されている。(期間延長の通知も無かった。)
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【虚偽有印公文書】
開示請求した文書は、端末の操作手引書であって、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもないので、不開示(黒塗り)された部分にシステムへの侵入方法などの記載はない。不開示理由は虚偽であり、本件、開示決定通知書は虚偽有印公文書である。
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【改ざんされた可能性のある電子公文書】 法務省の電子公文書検証サイト
本件、開示決定通知書(電子公文書)は、検証の結果、「改ざんされている可能性」があるものであった。 |
【改定前の手引書を開示】
端末操作手引書は、平成23年6月に2.0版から2.1版に変更されていたが、津地方法務局長が開示した手引書は、
黒塗りされた部分を含めて、京都地方法務局から開示された手引書と同一の2.0版(旧版)であった。 |
【受託事件の放置】
開示決定まで2ヶ月以上かかった津地方法務局長は、受託事件の放置を理由に、司法書士に対して1か月の業務停止の処分をしていた。 http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/4efd464947778b2128fb2132ca832dc2 |