【不開示とした部分とその理由】
開示する行政文書のうち、システムの操作方法を説明している部分については、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び第6号に該当し、不開示とした。
平成23年3月31日総第414号 京都地方法務局長 北村庄太郎 |
【虚偽有印公文書】
開示請求した文書は、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもないので、不開示とした部分にシステムへの侵入方法などの記載はない。
よって、不開示とした理由は虚偽であり、京都地方法務局長作成の行政文書開示決定通知書は虚偽有印公文書である。 |
虚偽有印公文書を作成した京都地方法務局長が、平成23年1月26日、公文書偽造を理由に土地家屋調査士を懲戒した。 |
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