登記情報システム 端末操作手引書 (不動産登記事件処理編) 第2・1版  
 【不開示とした部分とその理由
 上記文書のうち、システムの操作方法を説明している部分は、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び第6号に該当し、不開示とした

                        平成23年10月21日2庶文1第658号 東京法務局長 相澤恵一 (前大分地検検事正)
 【虚偽有印公文書】
 開示請求した文書は、端末の操作手引書であって、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもないので、不開示(黒塗り)された部分にシステムへの侵入方法などの記載はない。変更履歴や凡例に操作方法を説明する記載はない。
 よって、不開示理由は虚偽であり、本件、開示決定通知書は虚偽有印公文書である。 
 【電子公文書ではなく、書面で通知された】 本件開示決定は、電子公文書ではなく、書面で通知された。
 東京法務局長は、電子公文書で通知する方法を知らなかったようだ。
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