不動産登記のオンライン申請(特例方式) |
【推測】資格者代理人方式 |
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パソコン以外の必需品 |
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申請情報の作成 |
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申請情報の作成 |
申請用総合ソフトで作成する |
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申請用総合ソフト/手引書等のダウンロードサイト
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download.html
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操作説明書 |
【有料】申請用総合ソフトの操作説明書 |
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「登記識別情報の提供の有無」の入力方法 |
登記済証を提供する場合 |
「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択、提供できない理由は、「登記済証を提供する旨]を記載。又は、提供有無の項目を削除する |
連件申請の場合 |
規則第67条により添付が擬制される場合は、「有り」を選択 |
仮登記の場合
判決による登記の場合など |
法令上提供する必要がない場合は、「登記識別情報の提供の有無」の項目を削除する |
法務局からの要望 |
登記事項の項目を追加する場合、できるだけ書面申請の場合の順番にして欲しい |
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不動産の表示で、物件情報を直接入力する場合は、不動産番号を入力して欲しい |
非互換漢字 |
申請情報を作成し終了ボタンを押した後、XPとVista・7で字体の違う文字167文字についてどちらの字体で登記するか確認画面が表示される |
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「漢字検索」ボタン
法務省専用外字 |
申請書作成画面で、「漢字検索」ボタンを押して、外字(ファイル)を取得することができる
外字の挿入方法+変体仮名の検索方法(PDF) |
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物件情報の入力 |
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物件情報の入力 |
所在に外字が使用されている場合もあるので、「不動産番号」又は、「オンライン物件検索」で物件情報を取得して入力 |
不動産番号 |
不動産番号を入力した場合は、所在・地番・地目・地積等は入力する必要はない(不動産登記令第6条)但し、敷地権の種類と割合は記載する必要がある。(不動産登記令第6条第1項第3号) |
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申請情報の送信方法 |
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連件申請 |
「送信前申請一覧」画面で、連件の設定をして、申請順位を指定 |
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1組の連件と数個の単独申請を同時に送信することはできる |
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電子署名の検証 |
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委任状 |
無効となった電子証明書が付された委任情報を添付情報とした場合、送信はできるが、申請システムに到達した時点(申請番号が発行される時点)で存在し、また有効なものでなければ却下の対象となる |
委任状を除く添付情報 |
申請システムに到達した時点で、電子署名が有効でなくてもよいが電子情報に表示された日付で電子証明書が存在し、有効なものである必要がある
(署名検証者が参照する失効情報には、失効年月日が掲載されている) |
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登記所での受付時間 |
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申請システムへの送信時間 |
管轄登記所での受付 |
業務日の午前8時30分から
午後5時15分までの間に送信 |
業務日の業務時間内に受付
但し、業務時間終了間際に送信されたものについては、
翌業務日に受付される場合がある |
業務日の午後5時15分から
午後9時までの間に送信 |
翌業務日に受付 |
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委任状の委任事項について |
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代理人が、登記識別情報をオンラインで提供する場合、オンラインで取得する場合、書面で交付を受ける場合、
それぞれについて、特別な授権(委任状への記載)が必要 |
オンラインで提供する場合 |
「登記識別情報の暗号化に関する一切の件」 |
オンラインで取得する場合 |
「登記識別情報の復号に関する一切の件」 |
書面で交付を受ける場合 |
「登記識別情報の受領に関する一切の件」 |
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住所証明書の添付省略 |
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申請人が個人番号カードで電子署名している場合、規則44条の適用がある(住所証明書の添付省略可)
公的個人認証カードで電子署名している場合は、個人番号カードで電子署名したものとみなす |
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添付情報の提供方法 |
原則として、電子化されたすべての添付情報を電子情報として、申請情報と併せてオンラインで提供
(添付する電子情報には、作成者の電子署名が必要) |
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特例方式の場合の場合 |
電子化さ`れていない添付情報(登記識別情報は除く)は、申請情報とは別に、書面を登記所に郵送(書留郵便)又は持参して提供することができる |
令附則第5条第1項 |
書面を提供する場合は、申請1件ごとに 書面により提出した添付情報の内訳書(規則別記13号様式)を添付する 申請用総合ソフトの操作説明書のP31・P56を参照 |
規則附則第21条第3項 |
申請情報に書面を別送する旨の記載(特例)が必要 |
令附則第5条第2項 |
添付書面について、令第17条(代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)、第18条(代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)、第19条(承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等) が準用される |
令附則第5条第3項 |
申請情報に添付する登記原因証明情報(PDF)の作成者の電子署名は不要 |
令附則第5条4項 |
添付書面を送付する時は、書留郵便を利用すること |
規則附則第21条第4項 |
封筒の表面に添付書面が在中する旨を明記する
(明確に区別されていれば、別件の添付書類を同封することも可) |
規則附則第21条第5項 |
申請受付けの日から2日以内に登記所に提出 |
規則附則第21条第2項 |
登記原因の内容を明らかにする部分をPDFに変換 |
規則附則第22条第2項 |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項の規定が準用される
よって、取下・却下の場合、別送した書面は、原則として還付される |
規則附則第24条第1項 |
添付書面について、規則第45条、第49条、第50条及び第55条規定が準用される
よって、原本の還付請求ができる
送付により還付を受けることもできる。(第3者宛てに送付を希望することも可) |
規則附則第24条第2項 |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる |
規則附則第24条第3項 |
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資格証明情報の提供 (平成27年11月2日変更) |
資格証明情報として会社法人等番号を提供する → 申請用総合ソフトの操作手引書
(資格証明書を提供する場合は、作成後一月以内のものを提供)
平成27年10月23日法務省民二第512号 |
改正登記令第7条第1項 |
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登記原因証明情報の提供方法 |
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提供方法 (原則) |
PDFに変換して作成者が電子署名、申請情報に添付してオンラインで提供
申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される
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特例方式の場合 |
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登記原因証明情報の添付を忘れた場合、別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違するときは法第25条第5号により却下される。
登記原因証明情報(PDF)を追加(送信)することも認められない。 (補正も認められない) |
PDFファイルで提供 |
不動産登記規則附則第22条第3項の規定による添付書面に記載された情報の記録の方式は,PDFファイル形式とする。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji143.html |
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登記原因証明情報の具体例 (登記原因の内容を明らかにする部分の例) |
売買による移転の場合 |
契約当事者、対象不動産、契約年月日の表示、及び売買契約締結に関する部分の表示 |
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第三者の許可書、同意書又は承諾書は、PDFで提供する登記原因証明情報に含まれない |
氏名・住所の変更 |
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記については、登記原因証明情報をPDFに変換して申請情報と併せて送信しなくても良い(規則附則第22条第2項) |
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(根)抵当権の債務者の氏名等の変更・更正登記に付いても同様(規則附則第22条第2項)(平成20年3月19日法務省民二課第950号通知) |
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平成20年12月12日 日司連発第1685号 登記原因証明情報(PDF)に関する取扱いについて(お知らせ) |
字句の訂正がある場合 |
訂正箇所が登記原因又は登記事項に関係のない部分にすぎない場合には、当該PDFファイルにつき、適法なPDFファイルの提供があったものとする。 |
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登記原因又は登記事項に関する部分に訂正又は記載の遺漏があったものと認められる場合は、取下げの機会を与えた上、不動産登記法第25条第5号の規定により却下する。 |
内容が確認できない場合 |
PDFファイルの提供があったことが登記情報システムの画面上で確認できるときは、補正情報が登記所に到達するまでの間に同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託がない場合に限り、補正情報と併せてPDFファイルの再送をすることを認める。 |
再送 |
PDFファイルの再送を認めるのは一度に限る。 |
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補正情報と併せて再送されたPDFファイルの記録内容につき再び登記所側で確認することができない場合、又はPDFファイルを添付した補正情報が登記所に到達するより前に,同一不動産に対して当該登記に抵触する登記の申請又は嘱託があった場合は、取下げの機会を与えた上、不動産登記法第25条第5号の規定により却下する。 |
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具体例 |
相続登記の場合 |
法定相続の場合は、相続関係説明図のみ
遺産分割協議書の印鑑証明書のPDFの添付は不要
遺産分割協議書、相続放棄の申述受理証明、特別受益の証明書等は必要
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但し相続関係説明図に「遺産分割」「特別受益」「放棄」等の具体的内容を記載したPDFを提供した場合は、遺産分割協議書等のPDFは提供しなくてもよい。
平成20年11月12日法務省民二第2957号回答 |
抵当権設定登記の場合 |
当事者、不動産、金銭消費貸借契約の日付、抵当権設定契約の日付等が必要 |
判決による登記の場合 |
原告、被告、主文、不動産の表示等が必要 |
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登記済証の提供方法 |
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電子情報として提供することはできないので、本人確認情報を提供するか、事前通知の取扱いをすることになる |
特例方式の場合は |
郵送又は持参して登記所の窓口に書面のまま提供する |
申請書作成支援ソフトの
提供方法の指定 |
提供有無の項目を削除するか、「登記識別情報の提供の有無」で「無し」を選択
提供できない理由は、「登記済証を提供する」旨記載 |
還付方法 |
郵送で還付を受けることができる
希望すれば、登記識別情報と同一の封筒で還付を受けることもできる |
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照会番号を提供する場合 |
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発行年月日と照会番号を 2008/08/23 0123456789 と表示
発行日の翌日から起算して100日間有効、1回限り、利用することができる。 (書面申請の場合は利用できない。) |
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添付情報の原本還付 |
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別送した書面について、送付(書留郵便)により原本の還付を受けることができる(規則第55条第6項)
送付により原本の還付を受ける場合は、送付に要する費用を郵便切手で提出(規則第55条第8項)
(第3者宛てに送付を希望することも可)
但し、PDFをオンラインで提供した場合も、本来の(原本証明をした)写しが必要 |
却下又は取下げの場合 → 添付情報は還付される(規則附則第第24条第1項) |
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添付書類の提供期限 |
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添付書面は、申請受付けの日から2日以内に登記所に提出 (規則附則第21条第2項)
期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
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申請(送信)日 |
登記所の受付 |
提供期限 |
月曜日の執務時間内に申請 |
月曜日 |
水曜日 |
月曜日の執務時間後に申請 |
火曜日 |
木曜日 |
金曜日の執務時間内に申請 |
金曜日 |
月曜日 |
金曜日の執務時間後に申請 |
月曜日 |
水曜日 |
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登録免許税の納付方法 再使用証明・還付方法 |
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【法務省】 電子納付による手数料等のお支払いについて
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/cautions/charge/charge.html |
領収証書又は印紙を管轄登記所の窓口に提出等して納付することもできる (第3の2の(4)) |
歳入金電子納付システムを利用して納付する場合 |
納付期限は、申請情報が申請システムに到達した日の翌日から起算して1日間
納付期限内に納付が行われないときには、歳入金電子納付システムを利用して納付することができなくなり却下されることがある。
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領収証書又は印紙によって納付する場合 |
電子申請を行った場合でも、領収証書又は印紙を窓口に提出し、又は送付することによって、登録免許税を納付することができる。
この場合には、申請番号等を記載した登録免許税納付用紙に領収証書又は印紙をはり付けて、速やかに、管轄登記所に提出します。(別送する添付書面と一緒に提出すればよい。) |
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追加納付の方法 |
納付した登録免許税額に不足がある場合(登録免許税額の算定を誤っていた場合)には、管轄登記所から、補正コメントが申請システムに送信され、処理状況一覧画面の「補正」欄に掲示される。 |
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補正情報を送信した後、申請システムに掲示される納付情報により、歳入金電子納付システムを利用して追加納付分を納付することができる。 |
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登録免許税の追加納付分について納付情報を得た後も、領収証書又は印紙を管轄登記所に提出して登録免許税の追加分を納付することができる。 |
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申請情報の登録免許税額を誤って、適正額以上の金額を記載(入力)した場合 |
登録免許税の額を誤って記載した場合 |
オンラインで納付する場合は、誤って記載した金額を納付しなければならないので、適正額の印紙を、窓口に送付又は持参し、補正通知を受けて、申請情報を補正する。 |
再使用証明 |
書面申請の場合と同様に、登録免許税法第31条の手続きが可能
(印紙納付した分については、再使用証明を受けることができる) |
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還付金の代理受領 |
平成26年5月9日法務省民二第272号依命通知・事務連絡 |
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登記申請の委任状にその旨の記載があっても、代理受領に関する委任状を新たに提供する必要があったが、平成26年6月2日以降、登記申請の委任状に「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載されていれば、別途、代理受領の委任状を提供する必要はない。
但し、申請人が電子署名してオンライン申請した場合は、申請人の印鑑証明書と実印で押印した委任状が必要であることに変わりはない。 |
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登記識別情報の提供方法 |
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「登記識別情報提供様式」を作成し、申請情報と併せてオンラインで提供する |
電子署名 |
申請人から特別な授権「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」を受けている場合は、代理人の電子署名があればよい (申請人本人の電子署名は不要) |
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申請用総合ソフトで、申請情報作成時に提供様式を作成した場合は、提供様式へ電子署名しなくてもよい |
新様式の登記識別情報通知書 登記識別情報 QRコード(二次元コード) |
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平成26年12月25日法務省民二第852号(通達)
平成26年12月25日法務省民二第853号(依命通知)
申請用総合ソフトの提供様式作成画面でQRコードを読み込む方法
申請用総合ソフトの操作説明書の抜粋
新様式の登記識別情報通知書と追加されたQRコードの利用方法 |
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連件申請の場合の登記識別情報の提供について |
同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。(不動産登記規則第67条) |
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1件目の登記識別情報の通知を希望した場合は、2件目の「登記識別情報の提供の有無」は「有り」を選択
1件目の登記識別情報の通知を希望しなかった場合は、2件目の「登記識別情報の提供の有無」は「無し」を選択。「登記識別情報を提供できない理由」は「不通知」とする。 |
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不動産登記規則第67条の例外 平成20年6月20日法務省民二第1737号(連合会の照会に対する回答) |
複数の代理人による連件
ではない申請 |
複数代理人による連件申請ではない申請の場合であっても、それぞれの申請情報に別の申請情報と連件処理されたい旨記載してある場合は、連件申請の場言いと同様に、不動産登記規則第67条の適用を受けることができる。 |
同一不動産に2件の担保設定登記を申請する場合 |
同一義務者の場合、1件目に添付すれば、2件目の申請情報に添付する必要はない。(不動産登記規則第37条) |
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登記識別情報を提供することができない場合の「正当な理由」 |
法第22条ただし書 |
提供することが出来ないことにつき正当な理由がある場合とは、次に掲げる場合とする。(不動産登記事務取扱手続準則第42条第1項) |
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(1)登記識別情報が通知されなかった場合 (不通知)
(2)登記識別情報の失効の申出に基づき,登記識別情報が失効した場合 (失効)
(3)登記識別情報を失念した場合 (失念)
(4)登記識別情報を提供することにより登記識別情報を適切に管理する上で支障が生ずることとなる場合 (管理支障)
(5)登記識別情報を提供したとすれば当該申請に係る不動産の取引を円滑に行うことができないおそれがある場合 (取引円滑障害) |
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目隠しシールが剥がれない場合の対処方法 |
再作成(再通知) |
登記識別情報通知書の原本を提供して再通知(再作成)の申出をすることができる
民事局のお知らせ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji195-1.html
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通達等 |
平成22年3月19日法務省民二第459号(通知)
平成22年3月19日法務省民二第460号(通達)
平成22年3月19日法務省民二第461号(依命通知) |
シールを使用している
全ての登記識別情報通
知書に拡大 |
平成26年12月25日法務省民二第853号(依命通知)
平成22年3月19日付け法務省民二第460号民事局長通達の記の第1において、再作成の対象となる登記識別情報通知書については、平成21年10月まで使用されていたデザインを変更する等の方策を講じる前の証明書用紙(地紋紙)により作成されたものに限るとされているところ、当該方策を講じた後の証明書用紙により作成された場合においても同様の事象が確認されていることから、平成27年2月23日以降においては、その対象を登記識別情報の秘匿方法としてシーノレを使用している全ての登記識別情報通知書に拡大することとする。 |
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登記識別情報の通知方法、取得方法 |
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通知方法 |
電子申請でした場合であっても、当面、登記識別情報通知(書)の交付を申し出ることができる 不動産登記規則第63条第1項柱書の法務大臣が定める場合について |
申出方法 |
申請用総合ソフトで、申請情報作成時に選択 |
オンラインで取得 |
代理人として電子申請をする者が、申請人から、登記識別情報を知ることを特に許されている場合,代理人の電子署名があればよい(申請人本人の電子署名は不要) |
書面で取得 |
郵送で登記識別情報通知(書)を受領することもできる
窓口で受領する場合は、規則別記13号様式に押印した印鑑が必要 |
郵送で受領する場合 |
送付の方法により通知を受ける場合は、郵便切手を貼った返信用封筒を届ける
個人の住所又は、法人の代表者の住所宛に送付を希望した場合は、本人限定受取郵便
法人の住所又は、資格者代理人が事務所宛に送付を希望した場合は、書留郵便
(規則第63条第6項から第8項、規則附則第24条第4項) |
窓口で受領する場合 |
添付書面を送付する際に、規則別記第13号様式を添付している場合は、規則別記第13号様式に押印した印鑑で受領することができる |
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規則別記第13号様式を提供していない場合は、受付番号と身分証明書を提示して、登記識別情報通知書交付簿に署名押印して受領することができる
この際、身分証明書の写しを要求される |
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事前通知に対する回答方法 |
委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した申請の内容が真実である旨記載した書面を登記所に提出することができる(規則附則第25条) |
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添付書面の送付が書留郵便でなかった場合(規則附則第21条第4項)違反
添付書面に規則別記第13号様式の添付が無い場合(規則附則第21条第3項)違反
は、却下事由には当たらない |
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補正・取下、却下 |
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補正の場合 |
補正通知を受けて、補正書を作成して送信する |
添付書面の追加
(規則附則第24条第3項) |
別送した添付書面について、規則第60条第2項が読み替えの上適用される
よって、別送した書面の補正及び補正に係る添付書面を提出して補正をすることができる
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取下の場合 |
取下書を作成し、オンラインで送信する。(受付番号と申請番号で事件を特定する) |
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補正通知前の取下げは、登記所に相談する |
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補正通知がなくても、事件が完了する前であれば取下げることができるが、取下げの権限について審査される。
委任状に「登記申請に関する一切の件」と表示されている場合は、補正のための取下の権限があると判断される。申請の撤回の場合は、その旨の委任状が必要になる。 |
添付書面の還付
(規則附則第24条第1項) |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項が準用される
よって、別送した書面は、原則として還付される |
登録免許税の取扱い |
電子納付した場合は、再使用証明を受けることができない
印紙納付した場合は、再使用証明を受けることができる
(書面申請の場合と同様に、登録免許税法第31条の手続きが可能) |
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却下の場合
却下事由等 |
申請情報と併せて送信すべき登記原因証明情報(PDF)の提供が無いときは、法第25条第5号により却下される |
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別送した登記原因証明情報の内容が、申請情報と併せて送信した登記原因証明情報の内容と相違するときは法第25条第5号により却下される |
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期限内に添付書面が提供されない場合、登記官が相当と認めるときは、提出期限を猶予することができる
登記義務者が異なるときなど、補正が相当でない場合は、2日の経過前に却下されることもある |
添付書面の還付 (規則附則第24条第1項) |
別送した添付書面については、規則第38条第3項及び第39条第3項が準用される
よって、却下の場合、別送した書面は、原則として還付される |
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登記識別情報に関する証明請求 |
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規則第68条関係 |
資格者代理人による登記識別情報に関する証明の代理請求について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji145.html
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司法書士が、登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を提供して、代理人として、登記識別情報に関する証明の請求する場合(司法書士の電子証明書で電子署名した場合) |
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委任状等の添付不要 (規則第68条第7号かっこ書き)
氏名等の変更証明情報添付不要 (同条第5項)、
相続等の承継があったことを証する情報(同条第6項)も添付不要 (同条第15項)
但し、変更及び承継等があったことを請求情報の内容とすること (同条第1項第6号) |
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規則第68条第14項の資格者代理人であることを証する情報の例 |
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オンラインで請求する場合 |
書面で請求する場合 |
個人の場合 |
司法書士の電子証明書 |
所属する司法書士会発行の職印に関する証明書
(発行後3月以内のもの) |
法人の場合 |
電子認証登記所が発行した電子証明書 |
登記所が発行した印鑑証明書(発行後3月以内のもの) |
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照会制度 (誰でも、無料で利できる) 2015/11/02 |
申請用総合ソフトに、登記識別情報に関する照会機能が追加された 申請用総合ソフトの操作手引書 |
利用できる時間 8:30〜17:15 電子署名不要 送信後約1分で回答がある |
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登録免許税の軽減措置は、平成25年3月31日終了 |
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登録免許税の軽減 |
租税特別措置法第84条の5 (平成20年2月29日法務省民二第761号) |
適用方法(計算方法) |
申請件数ごとに適用する |
最大軽減額(期間) |
3,000円 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで) |
説明資料 |
登録免許税の最低額は 900円
計算方法(原則) 課税価格×税率−課税価格×税率×10%
(100円未満切捨て、1円未満の端数処理は最後に1回だけ) |
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具体的な計算方法は 課税価格×税率×0.9
但し、(課税価格×税率)が3万円を超える場合は、(課税価格×税率)−3,000 |
適用範囲 |
仮登記、変更・更正登記 については適用(軽減)されない |
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所有権保存登記 (平成21年12月1日法務省民二第2853号)
平成22年1月1日以降は、表示登記をオンラインで申請した場合に限定 |
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持分を増加させる更正登記については適用あり |
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不動産の抵当権の設定の登記には、根抵当権の設定の登記が含まれる
抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部)に及ぼす登記 |
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登免税法第13条第2項の規定の適用がある登記のうち次の登記
抵当権又は根抵当権の設定の登記
抵当権の債権額又は根抵当権の極度額を増額する変更の登記又は更正の登記
抵当権又は根抵当権の効力を所有権全部(持分の全部を含む)。に及ぼす登記 |
他の軽減規定との関係
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租特法第72条、第72条の2、第73条、第74条、第76条等の規定については、当該各規定において重複適用が排除されていない限り、他の軽減規定は併せて適用することができる。 |
適用順序 |
1.他の軽減規定を適用
2.登免税法第19条の適用 (最低額1,000円)
3 国税通則法第119条第1項の規定の適用 (100円未満切捨て) |
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