【不開示とした部分とその理由】
上記文書のうち、システムの操作方法を説明している部分は、公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり、また、登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、法第5条第4号及び第6号に該当し、不開示とした。
平成23年9月8日総(庶)第658号 福岡法務局長 椿 栄一
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【虚偽有印公文書】
開示請求した文書は、端末の操作手引書であって、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもないので、不開示(黒塗り)された部分にシステムへの侵入方法などの記載はない。不開示理由は虚偽であり、本件、開示決定通知書は虚偽有印公文書である。
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【検証することができない電子公文書】 法務省の電子公文書検証サイト
本件、開示決定通知書(電子公文書)は、電子署名を検証することができなかった。 |
【司法書士を業務停止1年間の懲戒処分】
福岡市中央区の司法書士事務所の男性職員が不正に他人の戸籍謄本を入手していたなどとして、福岡法務局が、事務所を経営する司法書士を業務停止1年間の懲戒処分としていた。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/87b55031b981c38635bbe84af6139367 |
【法務事務官、無断欠勤で処分】
福岡法務局は5日、県内の30代の男性法務事務官を同日付で戒告の懲戒処分にしたと発表した。
同法務局によると、事務官は4月11〜13日の3日間、「職場への不満」を理由に無断欠勤した。 同法務局は「法秩序の維持を使命とする国家公務員としての自覚、倫理観が欠如したといわざるを得ない行為で、国民に深くおわびしたい」としている。
http://blog.goo.ne.jp/nnn_go/e/647df3d9ec8a3e8972550b350ee17be2 |