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【実例】 行政文書開示請求→不開示決定→審査請求(行政不服審査法第5条) 
 
行政文書の開示を請求
 平成20年02月  京都地方法務局長に行政文書開示請求 → 不開示
 平成23年03月  偶然入手した文書を公開
 平成23年03月  京都地方法務局長から、公開文書の削除要請の電話あり
   → 拒絶して、書面で要請があれば検討する旨回答
 平成23年11月  京都を除く49か所の法務局長に対して開示請求 → 不開示
 平成23年12月  偶然入手した文書を公開
 平成23年12月  京都地方法務局長から、公開文書の削除要請の電話あり
   → 拒絶して、書面で要請があれば検討する旨回答
 平成24年01月  京都地方法務局長の意を受けた京都司法書士会から、公開文書の削除要請あり
   → 司法書士である開示請求者に対する法務局長の圧力と感じ、拒絶
   
開示請求 → 開示決定(実質不開示) → 審査請求 (開示決定に対する不服申立)
 平成27年03月18日  行政文書開示請求
 平成27年04月20日  行政文書開示決定 → 不開示
 平成27年04月22日  行政文書の開示の実施方法等申出
 平成27年04月30日  不服申立(審査請求)
 平成27年07月17日  法務省から審査会への諮問
 平成27年07月28日  審査会から通知 諮問番号 平成27年(行情)諮問第453号
 平成27年07月28日  諮問庁(法務省)から審査会への弁明書(意味不明な理由説明書)
 平成27年08月06日  審査請求人の反論書
 
 平成27年8月11日 京都法登情発第31号 (京都司法書士会宛)
 オンライン登記申請利用促進のためのアンケート実施についての依頼文書
 平成27年8月21日 京都司法書士会から会員あてに通知
 
 平成27年11月2日 申請用総合ソフトのバージョンアップ
 平成27年12月
 平成27年12月28日 申請用総合ソフトのバージョンアップ
 
 平成27年8月11日 京都法登情発第31号 (京都司法書士会宛)
 オンライン登記申請利用促進のためのアンケート実施についての依頼文書
 
平成28年1月6日 京都司法書士会から会員あてに再通知
 平成28年2月9日現在、アンケートの調査結果は公表されていない
 平成28年03月
 平成28年3月22日 新システム稼働予定
 平成28年3月23日 審査会からの答申書
   
 平成28年6月13日  サイバーセキュリティ政策に係る年次報告(2015 年度)
   【参考】 サイバーセキュリティ戦略本部
       



行政文書開示請求
平成27年3月18日 京都地方法務局長宛 行政文書の開示請求
 事件番号 平成27年3月18日第1735号
 行政文書開示請求書 (PDF
【参考】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条(開示請求権)
行政文書開示決定通知
平成27年4月20日 京都地方法務局長から 開示決定 (不開示) 
 平成27年4月20日総第401号
 行政文書開示決定通知書(京都地方法務局長作成の虚偽有印公文書) (PDF
【不開示とした理由】(京都地方法務局長)
公にすることにより、不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため。
2010/12/17 法務局長の回答について登記情報センター室に問い合わせたところ、事実であるとの回答があった
【参考】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第5条(行政文書の開示義務)
行政文書の開示の実施方法等申出
平成27年4月22日 京都地方法務局長宛 開示の申出
 行政文書の開示の実施方法等申出書 (PDF)
 開示された手引書 (PDF)
【参考】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第14条)開示の実施)第2項
不服申立 (審査請求)
平成27年4月30日 法務大臣宛 不服申立 (審査請求) 
 審査請求書 (PDF) 
 証拠書類1 開示された(黒塗りされた)手引書 (PDF)
 証拠書類2 偶然入手した(黒塗りされていない)手引書 (PDF)
 証拠書類3 システムの安全性に関する仕様書(法務省の資料) (PDF)
【参考】 行政不服審査法 第5条(処分についての異議申立て)
法務省から審査会への諮問 
平成27年7月17日 法務大臣から審査会へ諮問
 平成27年7月17日法務省民総第495号 担当課(民事局総務課登記情報センター室)
 情報公開・個人情報保護審査会への諮問について(通知) (PDF)
【参考】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第18条(審査会への諮問) 第19条(諮問した旨の通知)
       
審査会から通知 諮問番号 平成27年(行情)諮問第453号
平成27年7月28日 情報公開・個人情報保護審査会からの通知
 平成27年7月28日府情個第2433号
 理由説明書の送付及び意見書又は資料の提出について(通知) (PDF)
諮問庁(法務省)からの弁明書(理由説明書)
平成27年7月28日 諮問庁(法務省民事局総務課登記情報センター室)の弁明
 弁明書(意味不明な理由説明書) (PDF)
【弁明の主旨】(法務省/民事局/総務課/登記情報センター室)
公にした場合には、同システムにおいて保存・処理される情報に不正にアクセスすることを試みようとする者が、
どのような手段でアクセスし、登記・情報を改ざん等することが可能となるかを知る端緒となり得る。
 京都地方法務局長は、「不正な侵入や妨害行為が可能となる」との理由により不開示とし、
 法務省は、「
可能となるかを知る端緒となり得る」と意味不明な弁明をした。
 よって、京都地方法務局長作成の平成27年4月20日付開示決定通知書は虚偽公文書である。
【参考】 行政不服審査法 第22条(弁明書の提出)
審査請求人の反論書
平成27年8月6日 審査請求人から理由説明書に対する反論
 反論書 (PDF)
 証拠書類4 不正アクセスについての記事(法務省の資料) (PDF)
 証拠書類5 不正アクセスについての記事(法務省の資料) (PDF)
 証拠書類6 情報セキュリティ報告書(法務省の資料) (PDF)
【参考】 行政不服審査法 第23条(反論書の提出)
京都司法書士会あて、京都地方法務局長の依頼文書
平成27年8月11日 オンライン登記申請利用促進のためのアンケート実施について(御依頼)(PDF)
 平成27年8月21日 京都司法書士会から会員あてに通知
 平成28年1月6日現在、アンケートの調査結果は公表されていない
 平成28年3月15日、結果が公表されたが、結果に対する対応は示されていない
審査会からの答申書
平成28年3月23日 審査から答申書写しが送付された (PDF)
 審査会の結論 その一部を不開示とした決定は妥当である。
       
サイバーセキュリティ戦略本部の年次報告書(平成28年6月13日)
サイバーセキュリティ政策に係る年次報告(2015 年度)
 京都地方法務局長は、「不正な侵入や妨害行為が可能となる」との理由により不開示とし、
 法務省は、「
可能となるかを知る端緒となり得る」と意味不明な弁明をしたが、
 年次報告には全く記載がない。

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