| 開示請求した行政文書 |
不動産登記オンライン申請システム操作手引書(第2.5版)
(旧システムで、平成23年2月11日まで使用されていた操作手引書)
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| 【法務省本省情報公開審査基準】 http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/disclose_disclose04.html |
| 法務局長の不開示決定 |
上記行政文書中,現に運用中のシステムに継承された機能に係る操作方法を説明をしている部分については,公にすることにより,不正な目的を持った者等からのシステムへの不正な侵入や妨害行為が可能となるため,公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり,また,登記業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから,法第5条第4号及び第6号に該当し,不開示とした。 |
| 虚偽有印公文書 |
開示請求した文書は、端末の操作手引書で、仕様書でも、設計書でも、保守マニュアルでもない。
操作手引書には、「システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となる」ような記述はない。
また、手引書の「変更履歴」「凡例」の部分に、操作方法の説明はない。
よって、不開示とした理由は虚偽であり、開示決定通知書は、虚偽有印公文書である。 |
無効な電子公文書を
作成した法務局長 |
宇都宮地方法務局長(今井弘幸)、大津地方法務局長(中西俊平)、名古屋法務局長(堀部哲夫)、岡山地方法務局長(加藤三男)、松江地方法務局長(古門照憲)、福岡法務局長長(椿栄一)、熊本地方法務局長(谷口幸夫)、札幌法務局長(亀田哲)作成の開示決定通知書は、検証できなかった。
津地方法務局長(中垣治夫)の通知書は、改ざんされた可能性のあるものだった。 |
| 開示された操作手引書 |
法務局長から開示を受けた黒塗りされた手引書と、原本の可能性のある参考資料を公開する。
http://nnn2005.web.fc2.com/20/00002.html
参考資料には「システムへの不正な侵入や妨害行為が可能となる」記述はないので原本であるかどうかは不明。 |
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| 虚偽公文書を作成行使した法務局長一覧 (開示された操作手引書) |
虚偽有印公文書を作成行使した法務局長
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開示決定通知書(虚偽公文書) |
東京法務局長
(最高検察庁検事) |
相澤恵一
(前大分地検検事正) |
平成23年10月21日2庶文1第658号 (書面)
平成23年11月28日2庶文1第725号 |
| 横浜地方法務局長 |
神尾 衛 |
平成23年11月28日2総1第2373号 |
| さいたま地方法務局長 |
山本 寧 |
平成23年11月25日日記第2134号 |
| 千葉地方法務局長 |
手塚 孝 |
平成23年11月28日庶A3第1676号 |
| 水戸地方法務局長 |
樋代 博 |
平成23年11月28日2総庶17第1381号 |
| 宇都宮地方法務局長 |
今井弘幸 |
平成23年11月29日総庶第1483号
(検証できない電子公文書) |
| 前橋地方法務局長 |
秋山重紀 |
平成23年11月20日庶1(21)第1533号
(書面) |
| 静岡地方法務局長 |
菅谷久男 |
平成23年11月29日総第1711号 |
| 甲府地方法務局長 |
河原美恵 |
平成23年11月28日2総1第1547号 |
| 長野地方法務局長 |
根岸良一 |
平成23年11月28日庶18(9)第1983号 |
| 新潟地方法務局長 |
松田 昇 |
平成23年11月28日庶(21)第536号 |
| 大阪法務局長 |
石井寛明 |
平成23年11月30日庶第1043号 |
| 京都地方法務局長 |
狛 信雄
(公証人・松本公証役場) |
平成20年2月25日総第329号 |
小野勝成
(公証人・武生公証役場) |
平成22年3月2日総第488号 |
| 北村庄太郎 |
平成22年5月17日総第1145号 平成22年10月29日総第2649号
平成22年12月28日総第3165号
平成23年2月3日総第126号
平成23年3月31日総第414号 |
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平成24年2月8日開示請求
平成24年2月10日受付の通知(郵便)
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| 神戸地方法務局長 |
柳井康夫 |
平成23年11月25日総第1404号 |
| 奈良地方法務局長 |
前橋辰雄 |
平成23年11月29日総第908号 |
| 大津地方法務局長 |
中西俊平 |
平成23年11月29日総庶第1026号
(検証できない電子公文書) |
| 和歌山地方法務局長 |
岩渕秀喜
(前主席登記官) |
平成23年11月29日総第1543号 |
名古屋法務局長
(名古屋高等検察庁検事) |
堀部哲夫 |
平成23年11月29日庶第2018号
(検証できない電子公文書) |
| 津地方法務局長 |
中垣治夫
(前登記情報センター室長) |
平成23年7月27日総(庶)第934号
(改ざんされた可能性のある電子公文書)
平成23年11月28日総(庶)第1431号 |
| 岐阜地方法務局長 |
谷 安生 |
平成23年11月30日総第1335号 |
| 福井地方法務局長 |
新山 清 |
平成23年11月25日総(庶) 第431号 |
| 金沢地方法務局長 |
伊藤洋一 |
平成23年11月28日総第635号 |
| 富山地方法務局長 |
高橋 仁
(前主席登記官) |
平成23年11月28日総第2234号 |
| 広島法務局長 |
西川 優 |
平成23年11月28日庶第702号 |
| 山口地方法務局長 |
奥田哲也 |
平成23年11月29日総庶第380号 |
| 岡山地方法務局長 |
加藤三男
(前主席登記官) |
平成23年11月29日総庶第906号
(検証できない電子公文書) |
| 鳥取地方法務局長 |
祐名三佐男
(前主席登記官) |
平成23年11月30日庶第1173号 |
| 松江地方法務局長 |
古門照憲 |
平成23年11月30日総(庶)第487号
(検証できない電子公文書) |
| 福岡法務局長 |
椿 栄一 |
平成23年9月8日庶第658号
(検証できない電子公文書)
平成23年11月29日庶第810号 |
| 佐賀地方法務局長 |
石丸邦彦 |
平成23年11月29日総第943号 |
| 長崎地方法務局長 |
齊藤孝一 |
平成23年11月25日総第1706号 |
| 大分地方法務局長 |
柴崎周一 |
平成23年11月28日総第633号 |
| 熊本地方法務局長 |
谷口幸夫 |
平成23年11月30日総第649号
(検証できない電子公文書) |
| 鹿児島地方法務局長 |
竹村政男 |
平成23年11月28日総庶第670号 |
| 宮崎地方法務局長 |
藤田 進 |
平成23年11月25日総庶第540号 |
| 那覇地方法務局長 |
稲吉伸博 |
平成23年11月28日総第897号 |
| 仙台法務局長 |
浅井琢児 |
平成23年11月29日庶第448号 |
| 福島地方法務局長 |
寒河江 晃 |
平成23年11月29日総庶第1184号 |
| 山形地方法務局長 |
酒井 修 |
平成23年11月29日総第1039号 |
| 盛岡地方法務局長 |
島津弘一 |
平成23年11月30日総第1003号
(書面)
(公文書として開示された文書は
検証できなかった) |
| 秋田地方法務局長 |
新沼則男 |
平成23年11月25日総2−1第1202号 |
| 青森地方法務局長 |
木村 繁 |
平成23年11月25日総第887号 |
| 札幌法務局長 |
亀田 哲 |
平成23年11月30日札庶第360号
(検証できない電子公文書) |
| 函館地方法務局長 |
深川智幸 |
平成23年11月28日函総第489号
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| 旭川地方法務局長 |
井原弘之 |
平成23年11月25日旭庶第1027号 |
| 釧路地方法務局長 |
酒井晴彦 |
平成23年11月28日釧総第681号 |
| 高松法務局長 |
田村隆平 |
平成23年11月25日庶第494号 |
| 徳島地方法務局長 |
梅本泰宏 |
平成23年11月24日総第910号 |
| 高知地方法務局長 |
檜垣明美 |
平成23年11月28日総第665号 (書面) |
| 松山地方法務局長 |
横井三男 |
平成23年11月28日総第1349号 |
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| 検証できない無効な電子公文書を作成した法務局長 (電子署名を検証できない電子公文書を作成) |
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| 宇都宮地方法務局長 |
今井弘幸 |
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| 大津地方法務局長 |
中西俊平 |
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| 名古屋法務局長 |
堀部哲夫 |
名古屋高等検察庁検事 |
| 津地方法務局長 |
中垣治夫 |
前登記情報センター室長 |
| 岡山地方法務局長 |
加藤三男 |
前主席登記官 |
| 松江地方法務局長 |
古門照憲 |
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| 福岡法務局長 |
椿 栄一 |
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| 熊本地方法務局長 |
谷口幸夫 |
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| 盛岡地方法務局長 |
島津弘一 |
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| 札幌法務局長 |
亀田 哲 |
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| 電子公文書を作成することができなかった法務局長 (書面の開示決定通知書を作成) |
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| 東京法務局長 |
相澤恵一 |
最高検察庁検事 |
| 前橋地方法務局長 |
秋山重紀 |
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| 京都地方法務局長 |
狛 信雄 |
公証人(松本公証役場) |
| 小野勝成 |
公証人(武生公証役場) |
| 北村庄太郎 |
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| 盛岡地方法務局長 |
島津弘一 |
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| 高知地方法務局長 |
檜垣明美 |
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| 刑法 |
第155条(公文書偽造等)
第156条(虚偽公文書作成等)
第158条(偽造公文書行使等)
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第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
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| 第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。 |
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第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
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| 刑事訴訟法 |
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第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
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