|
申請用総合ソフトのバージョンアップ後、電子署名の検証エラーにより申請できない問題 平成26年6月 |
平成26年6月のトラブル
(平成26年6月16日更新) |
平成26年6月2日、申請用総合ソフトのバージョンアップ後、セコムパスポートを利用して電子署名をし申請を行った際に、一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり、オンライン申請できない問題が発生した。 |
オンライン申請の阻害要因であるにもかかわらず、詳細な報告と恒久的な対策がされていないので、
法務省のサイトと認証局(司法書士電子証明書)のサイトに掲載された記事 を記録する。 |
認証局側のトラブルの問題 |
司法書士の電子署名だけにトラブルが発生しているので、認証局側の問題と思われる。 |
|
【参考】セコムの専用ツールの問題 |
トラブルの原因(推測) |
認証局が提供している、ウイルスソフトのような違法性のある専用ツールが原因と思われる。 |
恒久的な対策 |
セキュアタイプの専用ツールの提供を止め、通常タイプに切り替える |
|
|
セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった (平成26年6月20日追記) 平成26年12月25日の通達により訂正された |
|
|
平成26年6月30日
トラブルの原因が判明したようだ |
【セコムのお知らせ】 https://ca3.nisshiren.jp/repository/
6月2日から,法務省の申請用総合ソフト(3.5A)を利用して電子署名をして申請を行った際に,一部の方からの申請が署名検証エラーとなり,受け付けられない事象が発生しておりましたが原因と解決方法が判明しましたので以下のとおりお知らせします。 |
|
|
|
|
|
法務省のサイトと認証局のサイトの記事 |
平成26年6月3日(火) |
|
法務省のサイト ⇒ |
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について |
|
昨日(6月2日)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。
|
現在,原因を調査中であり,対応次第,このホームページでお知らせします。
ご利用者の皆様には,大変ご迷惑をお掛けし,お詫び申し上げます。 |
平成26年6月9日(月) |
|
法務省のサイト ⇒ |
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象の解消事例について |
|
6月2日(月)から,セコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,電子証明書の再取り込みをすることにより,事象が解決する事例があります。つきましては,本エラーが発生した際には,USBメモリ等に保存している電子証明書の再取り込みを行い,事象が解決するかご確認ください。
詳細につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。 |
|
|
認証局のサイト ⇒ |
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について |
|
6月2日から、法務省の申請用総合ソフトを利用して電子署名をし、申請を行った際に、一部の申請が署名検証エラーとなり、受け付られない事象が発生しています。当事象について、電子証明書の再取り込みをすることにより、事象が解決する事例があります。つきましては、本エラーが発生した際には、USBメモリ等に保存している電子証明書の再取り込みを行い、事象が解決するかご確認ください。 |
平成26年6月11日(水) |
|
認証局のサイト ⇒ |
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について |
|
6月2日から,法務省の申請用総合ソフト(3.5A)を利用して電子署名をし,申請を行った際に署名検証エラーとなり,不動産登記,商業登記が受け付られない事象が一部の利用者に発生しています。当事象は, PINコード(パスワード)変更を行った電子証明書を用いて,申請用総合ソフト(3.5A)で電子署名を行った場合のうちの一部の利用者に発生していることが判明しました。
|
|
当事象が発生している利用者は,当初ダウンロードした電子証明書を,PINコードを変更せずに利用することにより申請が受け付けられるようになりますので,ご対応のほどお願いいたします。 |
|
なお,電子証明書ダウンロードツール/電子証明書利用ツール(セキュアタイプVer2.00)をご利用で電子証明書の再取込みを行う利用者は,こちらのページのマニュアルをご参照ください。
作業等でご不明の場合は,こちらにお問い合わせください。 |
|
|
法務省のサイト ⇒ |
【重要】電子証明書の署名検証がエラーとなる事象について |
|
6月2日(月)に申請用総合ソフト(3.5A)でセコムパスポートを利用して電子署名をし,申請を行った際に,一部申請が登記・供託オンライン申請システムにおいて署名検証エラーとなり,受け付られない事象が発生しております。当事象について,発生条件が判明しました。内容につきましては,司法書士電子証明書サービスホームページをご参照ください。 |
|
|
トラブルの原因(推測) |
トラブルの原因(推測) |
申請総合ソフトの利用者の内、司法書士の電子証明書で電子署名した申請情報のみ、検証エラーとなるようなので、法務省(申請用総合ソフト)の問題ではなく、認証局(電子証明書)の問題であると思われる。 |
|
司法書士の電子証明書の利用者の全員ではなく、一部の利用者についてだけトラブルが発生しているので、電子証明書(ファイル)の問題ではなく、セコムが提供しているセキュアタイプの専用ツールの問題と思われる。 |
|
専用ツールの具体的な問題点は、セコムの専用ツールの問題 と 認証局のお知らせ を参照 |
|
|
セキュアタイプと通常タイプ
(認証局の説明図) |
セキュアタイプ |
2012/01/10 - Ver.1.00 |
初版 認証局の認定を受けたツールではない、密かにユーザーアカウント
(Windows ID)を作成する、ウイルスソフトのような違法なツール |
2012/07/02 - Ver.2.00 |
改良版 認証機関の認定を受けたと思われる適法なツール(推測) |
2013/04/01 - Ver.2.10 |
最新版 |
通常タイプ |
|
2012/04/03 |
密かにユーザーアカウントを(Windows ID)を作成する機能がないツール |
|
|
恒久的なトラブル防止策(セキュアタイプの廃止) |
|
今回のトラブルは、セコムの提供した余分な機能が付加された専用ツールが、申請用総合ソフトのバージョンアップに対応できなかったことが原因と思われる。 |
|
セキュアタイプのツールの利用者は、申請用総合ソフトがバージョンアップされる度に同様なトラブルが発生する可能性があるので、オンライン申請の利用促進のためにも、セキュアタイプのツールの提供を止め、セキュアタイプのツールの利用者には、通常タイプに切り替えるよう広報する必要がある。 |
|
|
セコムの電子証明書の有効期限は3ヶ月だった (平成26年6月20日) 平成26年12月25日の通達により訂正された |
|
日本司法書士会連合会の掲示板に、「平成23年11月7日、不動産登記事務取扱手続準則第49条を改正した際に、2項と3項で、不整合が生じているのではないか。」との記事がある。 |
|
平成23年改正後の準則では、本人確認情報に添付する資格者代理人であることを証する情報の有効期限について、職印証明書は期限の定めがなく、電子証明書については発行後3ヶ月以内の制限がある。 |
|
「平成17年3月7日法務省民二第624号(依命通知)」によれば、職印証明書の有効期限に発行後三ヶ月以内の制限があるが、平成23年の改正により変更されたと解釈することもできる。 |
|
よって、現行準則では、職印証明書(書面)は有効期限なく利用できるが、セコムの電子証明書は発行後3ヶ月を経過したものは有効期限切れとなり利用できいようだ。 |
|
|
不動産登記事務取扱手続準則第49条第2項・第3項 (変更前) |
2 |
規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものとする。 |
|
(1) |
日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書 |
|
(2) |
当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書 |
|
(3) |
電子認証登記所が発行した電子証明書 |
|
(4) |
登記所が発行した印鑑証明書 |
3 |
前項第2号及び第4号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 |
|
不動産登記事務取扱手続準則第49条第2項・第3項 (平成23年11月7日変更後) |
2 |
規則第72条第3項の資格者代理人であることを証する情報は、次に掲げるものとする。 |
|
(1) |
日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が発行した電子証明書 |
|
(2) |
日本司法書士会連合会又は日本土地家屋調査士会連合会が提供する情報に基づき発行された電子証明書(司法書士法施行規則(昭和53年法務省令第55号)第28条第2項又は土地家屋調査士調査士法施行規則(昭和54年法務省令第53号)第26条第2項の規定により法務大臣が指定したものに限る。) |
|
(3) |
当該資格者代理人が所属する司法書士会、土地家屋調査士会又は弁護士会が発行した職印に関する証明書 |
|
(4) |
電子認証登記所が発行した電子証明書 |
|
(5) |
登記所が発行した印鑑証明書 |
3 |
前項第2号及び第4号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。 |
|
|
|
平成26年12月25日訂正 |
第49条3項は、前項第3号及び第5号の証明書は、発行後3月以内のものであることを要する。
と訂正された。(平成26年12月25日法務省民二第852号) |
|
|
|
|
|