セコムがヘルプデスクを閉鎖した問題 |
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司法書士電子証明書の問合せ窓口を閉鎖した問題 |
認定認証事業者であるセコムトラストシステムズ株式会社は、日本司法書士会連合会から委託を受け、司法書士が電子署名に使用する電子証明書を発行している。
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セコムトラストシステムズ株式会社は、司法書士電子証明書の問い合わせ先として、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」と「日本司法書士会連合会
登録課」を設置していたが、平成25年3月29日、「セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク」の問合せ窓口を閉鎖した。
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平成25年4月1日以降、問い合わせ先となる「日本司法書士会連合会 登録課」は、セコムトラストシステムズ株式会社から委託を受けて、電子証明書発行にかかる登録業務の一部を行う、日本司法書士会連合会の担当部署である。
日本司法書士会連合会は、電子署名及び認証業務に関する法律の認証を受けた認証事業者ではない。
よって、本件問合せ窓口の閉鎖は、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条十三号に違反し、電子署名及び認証業務に関する法律第十四条1項2号の認定取消事由に該当する疑いがある。
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認証事業者の連絡先を「日本司法書士会連合会 登録課」とすることについては、別な問題もある。
日本司法書士会連合会会則には、認証業務を第三者に委託できる旨の規定はあるが、認証業務の一部を認証事業者から受託できる旨の規定はない。
よって、日本司法書士会連合会が、セコムトラストシステムズ株式会社から認証業務の一部を受託する行為は、司法書士法第62条2項に違反する疑いがある。
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司法書士認証局のホームページの記事 |
司法書士電子証明書(ホームページ)の 「過去のお知らせ」 |
2013年2月13日 【ヘルプデスクの混雑状況について】
ヘルプデスクへの電話が混み合い、つながりにくくなる場合がございます。
大変申し訳ございませんが、電話がつながらない場合は、しばらく待ってからお掛け直しいただきますようお願いいたします。 |
司法書士電子証明書(ホームページ)の 「お知らせ」 |
2013年3月18日 【お問い合わせ窓口の変更について】
2013年3月29日をもちまして「司法書士電子証明書ヘルプデスク」の受付を終了させていただきます。
2013年4月1日以降のお問合せは、日本司法書士会連合会 登録課で受付いたします。
お問い合わせ窓口については、こちらをご参照ください。
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問い合わせ先
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(1) 申込み方法、司法書士電子証明書の取得方法及びその他のセコムパスポートfor G-ID認証局に関するお問い合わせ
・ 担当部署: セコムトラストシステムズ株式会社 司法書士電子証明書ヘルプデスク
・ TEL: 03-5206-7281、03-5225-1507
E-mail: nisshiren-hd@secom.co.jp
・ 対応時間: 平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・年末年始を除く)
【2013年3月29日で終了いたします。】
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(2) 利用申込書記載事項、 司法書士名簿登録事項及び申込み後の審査の状況などに関するお問い合わせ
・ 担当部署: 日本司法書士会連合会 登録課
・ TEL: 03-3359-4171
・ FAX: 03-3351-1021
E-mail: ca3-info@nisshiren.jp
対応時間: 平日9:30~12:00、13:00~17:00(土日祝祭日・年末年始を除く)
【2013年4月1日以降も引き続き受付けいたします。】
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電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条十三号 |
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条十三号
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認証事業者の連絡先、業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧することができるようにすること。
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加入者利用規定(セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書) |
加入者利用規定(セコムパスポート for G-ID 司法書士電子証明書)
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第18条(日司連への委託)
セコムは、本サービスの電子証明書発行にかかる登録業務の一部をセコムの責任で日司連に委託することができるものとします。この場合、セコムは、日司連に対し、本契約に基づきセコムが加入者に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、日司連の本サービスの実施に関し、加入者に対し責任を負うものとします。
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日本司法書士会連合会会則第67条の2(電子証明) |
日本司法書士会連合会会則第67条の2(電子証明)
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1 |
連合会は、司法書士名簿に登録された司法書士であることを証明する電子認証に関する業務を行う。 |
2 |
連合会は、前項の業務を行うため、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行うことができる。 |
3 |
連合会は、電子証明書に記録された者が司法書士名簿に登録された司法書士であることを担保するための必要な措置を講じた上で、前項の特定認証業務を第三者に委託して行うことができる。 |
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