提供時期の問題 |
認定を受けた際のツールを提供すればよいのだから、3週間もかかるはずがない。
また、現行の専用ツールの問題を理解していない、連合会の関係者にテストさせても意味がない。 |
セコムの回答 |
加入者様によっては、現行の専用ツールと新たに提供するダウンロード専用ツールを共に利用する場合も想定されます。したがいまして、このような利用を考慮し、動作検証等の準備を行っておりますので、提供までに時間を要するものです。
出来るだけ早期のリリースに向け作業を進めておりますので、ご理解をいただけますようお願いいたします。 |
セコムの回答に対する反論 |
選択してインストールするよう説明されている。よって、共に利用する可能性はない。
セコムの説明書 → http://nnn2005.web.fc2.com/03/20120316s.pdf
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2種類のツールとして提供する問題 |
違法性のあるツールの提供を続けることは、認定基準に違反する疑いがある現行専用ツールが提供されている間は、違法性は解消されない。
セコムの専用ツールは問題がある → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html
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セコムの回答 |
現行専用ツールについての弊社の見解は、3月1日にご回答差し上げたとおりです。
3月1日の回答 → http://nnn2005.web.fc2.com/03004.html#06 |
違法性の認識 |
セコムは、専用ツールの違法性について、認識があった。
不正アクセス禁止法 (セコムトラストシステムズ株式会社) |
手数料返還と損害賠償 |
セコムは、利用申込させて利用料を受領した後、予め説明していなかった利用条件を利用申込者が承諾しなかったことを理由に、電子証明書を取消し、利用申込者に損害を与えた。
よって、セコムは利用申込者に対して、手数料を返還し、損害を賠償する義務がある。
(民法第709条) |
セコムの回答 |
貴殿に対し損害を与えたと認識してはおりません。 |
セコムの言い分の要約 |
認定の基準に適合していると認められて認定を受けたものであるから、違法性はない。
連合会から利用料を受取っていないので返還する必要もない。 |
セコムの言い分 |
貴殿の電子証明書を取り消しした理由は、次のとおりです。
電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第六条第三号において「当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者にわたすことができる方法により交付し、」と規定しています。セコム認証サービスにおけるファイルタイプの電子証明書の取得方法は、ダウンロード用サーバに電子証明書を置き、加入者様がダウンロードして取得する方法です。セコムパスポート
for G-ID司法書士電子証明書も同様の方法をとっています。 |
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「セコムパスポート for G-ID司法書士電子証明書 識別番号及びPINコードのお知らせ」の送付日から30日を経過しても受領報告が得られない場合(加入者様から受領書が日司連登録課に返送されない場合)は、他人が電子証明書をダウンロードした可能性があり、危殆化(盗難、漏えい等により他人によって使用され得る状態になることをいう)し、又は危殆化したおそれがある場合に該当すると判断し、当該電子証明書は遅滞なく取り消さざるを得なくなります。 |
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この30日の期間は、指定調査機関の実地調査を受けて、電子署名及び認証業務に関する法律第六条の認定の基準に適合していると認められて認定を受けたものであります。 |
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また、貴殿の取消済電子証明書につきましては、日司連様に対し請求は行わないことをお伝えしており、弊社は日司連様より本日現在、利用料を受領しておりません。 |
セコムの回答に対する反論 |
利用申込者は、加入者利用規定第6条により、セコムの指定する方法により支払をしている。
よって、「受領していない」との言い分は虚偽である。 |
セコムと連合会の関係 |
加入者利用規定第18条は、日本司法書士会連合会会則第67条の2に違反しており、司法書士法第62条2項に違反する疑いがある。 |
セコムの回答 |
日司連様より問題ないとお聞きしております。 |
ヘルプデスクの問題 |
「後で電話します。」と言ったまま電話がないこともある。
重要であると思われる問題について質問しても、「回答できない。」と言われることもある。
連合会とセコムは、双方が責任転化して、司法書士に対して必要な説明をしていない。 |
セコムの回答 |
その場でご回答できないことや、お時間を要することがありましたことお詫び申し上げます。今後、このようなことのないように努力いたします。 |
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