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申請情報を登記情報として利用できない問題
現行のオンライン登記システムでは、申請人が電子情報として提供した申請情報が、そのまま登記情報として利用できていない問題がある。
地方法務局からの「お願い文書」(司法書士用) (土地家屋調査士用) 京都地方法務局の依頼文書 (2011/07/19)
申請人が電子情報として提供した申請情報を、登記情報として利用できない問題は、利用者に対して協力をお願いする問題ではなく、法務省に対して法改正を含めた対応を要求すべき問題である。
法務省の考え方 記載例から記録例へ 新申請書様式の提案 【私案】
法務省の考え方
「登記・供託オンライン申請システム」に関する意見募集の結果
意見No.57 申請書作成支援ソフトは、書面申請の様式を基に作成されている。電子化された登記情報を有効利用するためには、申請書作成支援ソフトの全面的な変更が必要である。
書面申請の申請書様式を追加するのではなく、電子情報として提供する申請情報を、電子情報として利用できる様式にすべきである。
法務省の考え方 申請様式の変更は考えていない。
申請用総合ソフトの申請書入力に際しては、電子情報の利点を生かすため入力欄の動的追加や物件情報の挿入、各項目の転記機能などの入力支援機能を提供します。
意見No.56 オンラインで物件情報を取得した場合は、所在・地番/家屋番号だけでなく、不動産番号も取得できるようにすべきである。
法務省の考え方 物件検索で不動産番号を提供することは考えていない。
今後のオンライン登記申請の在り方を検討していく上での御意見として承りました。



記載例から記録例へ
記載例から記録例へ
井の中の蛙 goo
新不動産登記法が施行された平成17年3月7日から、縦書きB4サイズ袋とじからA4サイズ横書きに、申請書の様式は変更されたが、記載内容は昭和54年の記載例を元にしたもので、現在も変更されていない。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
不動産登記記載例(昭和54年3月31日法務省民三第2112号(通達))は、不動産登記記録例(平成21年2月20日法務省民二第500号(通達))により、書面の登記簿の記載例から、電子情報としての記録例に変更された。
申請書作成支援ソフトは記載例を基にしたものである。
記載例が記録例に変更されたのであるから、申請書作成支援ソフトも電子情報として記録するのに適した様式に変更すべきであり、書面申請の様式(記載内容)もオンライン申請の様式{記載内容)に併せて変更すべきである。
新申請書様式の提案 【私案】
不動産登記の新申請書様式集(登記記録例と登記記録事項) A4 177ページ (PDF)
【参考資料】登記記録と記録例
売買を原因とする所有権移転登記の場合の登記記録と記録例及び申請人・添付情報・登録免許税等
【私案】新登記申請書書式
不動産の表示は、不動産番号と所在(地番区域)+地番(家屋番号/所在地番)を記載
登記記録事項は、登記情報に記録される事項をまとめて記載
登記原因と本人確認した旨も記載し、「登記原因証明情報」と「本人確認情報」の添付を不要とすることも検討
【参考資料】 登記記録と記録例 【私案】 新様式の登記申請書
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